
縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
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ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー」
紹介文
本編の場外です

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公布時の「前照灯」としての保安基準 |
>例えば、平成8年以前と現在では、"前照灯" の保安基準が異なると。。。
>では、平成8年の改正以前の前照灯は保安基準でどの様に規定されていたのですか?
>"前照灯" と言われる灯火が現在の保安基準と異なるのなら、前照灯と言う言葉は
>現在でも使われているので、その違いが保安基準に明記されていなければなりません。
>それから、以前に保安基準に適合していたものから、現在の保安基準に適合しなくなった
>ものなら、その説明があるハズです。
>例えば、現在の保安基準は、前照灯については、〇〇年以前に製作された自動車については除く...
>と言う様な事。
>しかし、そんなものはありません。
現在は「前照灯」としての保安基準はありませんよね。
「走行用前照灯」、「すれ違い用前照灯」、「配光可変型前照灯」と分けて保安基準があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001056497.p
df
ここに、製造された時期によって保安基準の語句を読み替える旨が書かれています。
書かれたのが2018年7月19日らしいので、「前照灯」としての保安基準は書かれていませんが・・・
アップした画像には、公布当時の保安基準が書かれていますが、
現在の保安基準とは当然違います。
少なくとも「走行用前照灯」、「すれ違い用前照灯」の記述はありません。
平成8年の改正以前に「走行用前照灯」、「すれ違い用前照灯」があったのかどうかは調査中です。
ちなみに「前部霧灯」に該当する条文(33条)では「補助前照灯」と書かれています。
「霧灯」ではありませんね。
>昔は、と言うか、私が車の免許を取得した当時は、確かに "前部霧灯" と言う言葉は無かったと思います。
>その時は、単に、"霧灯" だったと記憶しています。
>当時は、自動車の前部だけで後部側には、"霧灯" と言うものはありませんでしたからね。
>後に、自動車の後部にも霧灯が装備される事になった為に、単に "霧灯" から、"前部霧灯" と "後部霧灯" と記述される様になりました。
2018/9/16 14:21 [1850-4]


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